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中国校友会海外分会会則

日本語参考訳文

 

第1章 総則

第1条 本会は、正式名称を「早稲田大学校友会海外分会」と称し、以下「本分会」と称する。

第2条 本分会は、「早稲田大学校友会規則」に基づき、早稲田大学校友会の海外支部である「中国校友会」の支部団体として設立され、法人格を有さず、営利を目的としないものである。

本分会は、中国における早稲田大学中国校友会の会則を遵守し、次の目的を持って活動する。

1.校友の親睦を深めること。

2.母校の精神を受け継ぐこと。

3.華人社会に貢献すること。

第3条 本分会は、中国以外の早稲田大学中国校友会会員がいる地域のみを対象とする。

第4条 本分会は、東京都に所在する。

本分会の運営細則は、幹事会が作成し、幹事会にて報告し・実施するものとする。

本分会の所在地に変更があった場合は、中国校友会事務局に報告し、記録を残すものとする。

本分会と中国校友会各支部との関係は、並行提携とし、中国国籍または中国出身の中国校友を主要メンバーとするが、国籍は限定せず、日本国籍およびその他の国籍の者も幹事会の承認を経て入会できるものとする。

中国校友会の他の支部と本分会は、相互に会員及び役員となり、諸活動を相互に支援することができる。

第5条 本分会の使命は、次のとおりである。

1.母校を支援すること

2.校友の親睦を増進すること

3.地域社会に貢献すること

4.公共の福祉を促進すること

5.専門性を向上すること

6.文化を振興すること

第6条 本支部の役員会は、幹事会とする、最終意思決定機関は会員大会(総会)である。

 

第2章 会員資格

第7条 本支部の会員資格は、次のとおりとする。

1.個人会員:早稲田大学中国校友会の趣旨及び上記第4条に賛同し、母校の学部・大学院・関連教育機関・高等専門学校を卒業・中退した者、または母校の関連機関の中国人・華僑の教職員で、中国校友会海外支部ホームページ(https://www.wuaacnob.org)から入会申請を行い、幹事会の承認を得たものが海外分会の個人会員となる。また、早稲田大学中国校友会の会員に同時になることができる。

2.団体会員:本分会の目的に賛同する早稲田大学校友と緊密な関係のある公私の団体は、本分会の団体会員になることができる。また、その会員権を行使するために、会員代表者1名を指名することができる。

3.賛助会員:本分会の活動を定期的に支援する団体・個人が賛助会員になることができる。

賛助会員の入会は、書面申請により、会員総会で承認された後、協賛金を支払うことにより行うものとする。

第8条 会員(会員代表)は、投票権、被選挙権および解任権を有し、会員(会員代表)は1人1権を有する。

賛助会員は、本条の権利を有しないものとします。

第9条 会員は、本分会の会則及び決議を遵守する義務を負う。

第10条 会員が、自国または中国の法令、中国校友会及び本分会の会則に違反し、または会員総会の決議に従わないときは、会員総会の決議により警告または会員資格除名を行う。

第11条 会員総会の決議により会員資格を喪失し、又は除名された会員は、自動退会したものとみなす。

第12条 自動退会以外の会員は、退会を申請する時、退会の理由を書面にて幹事会に提出しなければならない。

第13条 本会の会員は、会費を納めることを要しないが、企業、団体及び個人からの寄付金を受け入れるものとする。

第14条 本会の運営及び資金の使用は、公開性と透明性を原則とし、中国校友会理事会、分会幹事会及び会員総会の監督を受ける。

 

第3章 役員

第15条 組織及び権限

1.会長 1名

2.副会長2名

3.幹事長1名

4.副幹事長1名

5.幹事若干名

6.監事2名

7.名誉顧問若干名

8.顧問若干名

第16条 役員の職務

1.会長は、内部的には本分会の最高責任者となり、対外的には本分会を代表するものとする。

2.副会長は、会長の日常業務を補佐し、会長不在のときは、会長の職務を代行する。

3.幹事長は、会長を補佐し、幹事会の議決に基づき、本分会の業務を執行する。

4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在のときは、幹事長を代行する。

5. 幹事は、主に本会活動に熱心な会員で構成され、性別、年齢、職域を考慮して、適宜、幹事長を補佐し、会の業務を分担している。

6.監事は、役員会で専任とし、副会長、幹事長、副幹事長、幹事が兼務することができないものとする。

7.名誉顧問は、本分会の元会長とする。

8.顧問は、本協会の元幹事長又は2期以上在職した幹事とする。

9.名誉顧問は、著名人、学者、経営者などを招聘することもできる。

10.名誉顧問と顧問の任免は会員代表大会(総会)で審議し、書面にて任免書を通知する。

第17条 役員の選任

1.会長および副会長は、会員総会で選出する。

2.幹事長・副幹事長は、会長副会長が幹事の中から総会の監督のもとに任命する。

3.監事は、会員総会の監督のもと、会員の中から会長、副会長および幹事長副幹事長が推薦する。

第18条 役員の任期

1.すべての役員の任期は4年とするが、後任者が決定するまでは、引き続き在任することができる。

2.被任命候補者の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員任期終了3か月前から後任者を選定する。会長は1期続投できる。ほかの役員は最大2期続投できる。

第19条 役員の交替 役員に欠員が生じた場合は、第16条の規定に基づき後任を選任するものとする。 ただし、役員の補充は、次の再選総会時期まで延長することができる。

 

第4章 会員代表と総会

第20条 会員の代表権

1.本分会の会員代表者数は、40名程度とする。

2.会員代表者は、本分会の最高決議機関である総会を構成する。

3.会員代表の人選については、第5章第24条に記す。

第21条 会員代表の代議機能および決議事項

1. 予算、決算、重要な寄付金の受入に関する事項

2. 規約の制定・変更・廃止

3.公共の利益にとって重要な事項

4. その他、本分会の運営に関する重要事項

本分会に特別の指示がない場合、会員総会では定足数が出席者の過半数とする。

第22条 会員大会(総会)の開催

1.総会は、毎年1回、会長が招集する。

2.会長は必要と認めたとき、または会員代表の10分の1以上が必要と認めたときは、会長が臨時総会を招集することができる。

3.総会は、会長が議長とする。ただし、会長の指示により、副会長または幹事長副幹事長が議長となることができる。

4.総会に出席する代議員は幹事及び年間を通じて、ホームページ公式イベント登録した会員活動の50%以上に参加する熱意ある会員とする。

5.代理人或いは委任状によって出席した会員代表も、議決権を有するものとします。

第23条 会員代議員の任期は、第18条の規定によるものとする。


第5章 総会及び幹事会議

第24条 本分会に幹事会を置き、幹事が課員を代表して権利を行使する、幹事は次の会員で構成する。

1.幹事長

2.副幹事長

3.幹事

幹事は、本会の会務を決定し、幹事長が招集し、議長となる。

幹事会は、次の事項を審議し、幹事長の指示のもとにこれを執行する。

1.幹事会および総会の諮問事項。

2.各幹事の管理下にある事項。

 

第6章 資金調達と会計

第25条 本支部の財源は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

1.事業費(企業賛助金などの自己資金)

2. 会員からの寄付金

3. 手数料の収益

4. 資金の利息

5. その他の雑収入

第26条 本支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第27条 年間事業計画書及び収支報告書は、年度開始の2ヶ月前までに役員会で作成し、総会に提出して承認を受けなければならない(何らかの理由により総会を予定どおり開催できない場合は、先に幹事会に提出し承認を受けなければならない)。幹事会は、会計年度終了後2カ月以内に、年間業務報告書、会計報告書を作成する。

 

第7章 付則

第28条 本会則に定めのない事項については、関係法令に基づき処理するものとする。

第29条 本会則は、総会で承認され、中国校友会理事会に届け出て認可を受けた後、これを施行し、変更するときも同様とする。

第30条 本会則は、2022年7月3日の第1回臨時総会で採択され、2022年7月3日の幹事会で承認されたものである。

 

 

2022年7月4日

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